大阪医科大「労働契約法20条裁判」で最高裁不当判決
正職員と同じ時間・仕事・責任の有期アルバイトが賃金・待遇の格差是正を求めた「大阪医科大学・労働契約法20条裁判」。10月13日、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、夏季特別休暇5日は正規と同様に認めたものの、一時金や病気休業手当が無いことは「不合理とはいえない」とする不当判決を出しました。正規雇用と非正規雇用の格差是正にむけた法改正や社会の流れに反するものであり、コロナ禍でいっそう雇用・生活不安に直面している非正規労働者の実態を見ない司法判断は断じて許せません。(写真:判決直後、支援者や報道陣に「非正規格差の実態を見ない不当判決」と怒りの報告をする弁護団)
判決を受け、全国一般大阪府本部は判決報告集会を開催し、「不当判決の怒りを力に、非正規労働者への差別撤回、要求実現の闘いをすすめよう」とのアピールを出しました。
アピールはこちら→最高裁判決を受けて