ハラスメント学習会 開催

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 2019年10月29日、女性部・青年部共同企画として「ハラスメント学習会」が開催されました。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラ…、様々なハラスメントが社会問題化する中、阪南合同法律事務所の足立敦史弁護士を講師に学習しました。
 パワハラの定義は、「職場での優位的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動で労働者の就業環境が害される」行為としています。抽象的な定義を具体化する指針作りが進んでいますが、10月に出された素案では定義を狭め、使用者にパワハラではないとの言い訳を許しパワハラを助長させるおそれも。足立氏は、被害者救済の観点で改善させる運動が必要と呼びかけました。
 さらに、パワハラ認定は「業務上の必要性の有無」が大きいので録音など証拠集めと事実確認が必要。大々的に動くと本人が居づらくなる場合があるので慎重に交渉すること、労働局の無料相談の活用も、との助言もありました。

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